壱岐高等学校同窓会会則 (04年1月現在)


●第1条  本会は、長崎県立壱岐高等学校同窓会と称し、事務局を壱岐高等学校
      に置く。

●第2条  本会の会員は、長崎県立壱岐中学校、同壱岐高等女学校、同壱岐高等
      学校に在籍した者とし、当該学校の旧現職員を特別会員とする。
      また、本会の事業に賛同し、入会を希望する者を賛助会員とする。

●第3条  本会は、会員多数居住する郡外地域に支部を設けることができる。

●第4条  本会は、会員相互の連絡・親睦を図り、母校の発展に寄与することを
      目的とする。

●第5条  本会に下記の会員を置く。
      会 長  1名(総会において選任する。)
      副会長  8名(各町、男女各1名、総会において選任する)
      評議員  若干名(同期生の幹事の中から2名互選し、会長が委嘱
              する)
      幹 事  若干名(同期生の中からクラス男女それぞれ1名を選出
              する)
      監 事  2名(総会において選任する)
      顧 問  歴代会長及び現任校長を推す。
      事務局  事務局長・書紀・会計を置く。
      
評議員・幹事に変更ある時は、後任を事務局に報告するものとする。

●第6条  役員の任務は、下記のとおりとする。
      会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐する。
      評議員は、幹事を代表し、本会の運営に寄与する。
      幹事は、同期生への連絡及び動静を把握し、本会の事業推進に協力
      する。

●第7条  役員の任期は2ケ年とする。ただし、再任を妨げない。

●第8条  本会は、下記の事業を行う。
      1.母校の教育推進及び事業の後援活動。
      2.同窓会名簿及び会誌の発行。
      3.その他、必要な事業。

●第9条  本会は、下記の会議を開催する。
      1.総  会  役員改選年次に開催し、会務・会計の決議、承認
              を行う。
      2.評議員会  総会に次ぐ議決機関とする。年1回は定期的に催し、
              本会の運営及び事業について審議し、総会のない年
              は議決権を行使する。

●第10条 本会の会員は、会員の在学中に一定額を積み立て、卒業後は徴集し
      ない。(平成7年4月以降、月額130円とする)
      特別会員・賛助会員は会費を徴収せず、特別援助を受けるものとする。

●第11条 会員は、住所・氏名の変更があった場合には、必ず幹事または事務局
      に報告する。

●第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

●第13条 本会の会則の変更は総会に諮り、出席会員の過半数の賛成を必要と
      する。

付   則 1.本会則は、昭和58年8月20日に改定し、同4月1日より適用
        する。
        
(中途は略)
      5.本会則は、平成13年7月14日に改定し、平成14年4月1日
        より適用する。

 

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